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遺族年金

年金の加入者が亡くなった際、その遺族の支援を目的に支給されるのが遺族年金です。保険料の事前の納付はもちろんの事、加入者が死亡した時点で国民保険の加入期間中であった、もしくは、かつて加入していた60歳~65歳の人であった、という受給条件を満たしていなければ、受給権は発生しません。

また、受給する遺族も18歳未満か障害認定を受けた20歳未満の子を持つ妻、18歳未満の子に限定されます。その他状況に合わせて寡婦年金や死亡一時金の支給といった制度も存在します。

共済年金

教職員や公務員、団体職員などからなる組合に所属していた人に支給されるのが共済年金です。その対象を除けば厚生年金と同等の制度ですが、保険料や年金受給時の加算といった面で多少の違いが存在します。






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