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老齢厚生年金

公的年金のうち老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金の2つに分けられます。老齢厚生年金は基礎年金に上乗せされる形で、加入期間とその平均的な月ごとの標準報酬によってその額が決定されます。その多くの場合において、特別支給という形で60歳からの支給が行われていますが、それは86年の年金制度改正の際の支給年齢の引き上げに関連したもので、後に部分的な支給という形に変更されています。

会社勤めがその条件

自分が働いている会社が厚生年金保険に加入している適用事業所であれば、厚生年金の受給対象となります。この場合、その会社の従業員は強制的に厚生年金に加入することとなります。もし適応事業所ではない場合でも、個人申請により加入が可能となります。また、60~69歳の時点でも働いている人向けの在職老齢年金と呼ばれる制度も存在します。






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