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老齢基礎年金

高齢になった際に年金加入者の全てに支給される老齢基礎年金は、65歳以上である事と公的年金制度への25年以上の加入がその受給条件ですが、途中で職が変わり、加入する年金制度が変更になったとしても、“累計年数がゼロになる”といったことはありません。それらの合計が25年以上であれば全く問題はなく、仮に厚生年金から国民年金にその支払先が変わったとしても、基礎年金は通常通り支給されます。その支給額は満額の場合80万円程となります。

もし25年に満たなければ?

仮に加入期間が25年間に満たない場合でも、障害年金や生活保護を受給している場合や所得がない人に与えられる保険料の免除期間や、強制加入以前の任意期間等の合算対象期間を加入期間とみなして合計に加えることができます。






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