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障害年金

怪我や病気の影響で体に障害が発生した際、年金保険料の支払いを行っていた人に支給されるのが障害年金です。老齢年金と同じように、障害基礎年金の上に障害厚生年金もしくは障害共済年金が上乗せされる形で支給されます。障害の度合いによっても受給条件が変化する場合があり、障害3級の場合は厚生及び共済年金は支給されますが、基礎年金からの支給条件からは外れてしまいます。

また、3級以下の場合は障害手当金と呼ばれるものが代わりに支給される事もあります。

国が決める障害等級

障害の等級は、その病気やけがの診断から一年半が経過した時点で認定が行われます。障害1~2級の状態でかつ、20歳以上の場合は保険料の滞納がない場合のみ定額の基礎年金が支給されます。

また、障害の緩和や悪化があった際はそれに応じて年金額が改定されます。






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