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受給資格を知っておこう

老齢基礎年金を受給する上で必要になるのが、25年以上の加入期間、すなわち保険料の納付実績です。また、老齢基礎年金は65歳から支給されますが、その受給権を満たした上で、厚生年金保険に1年以上加入した実績があれば、60歳からの特別支給の老齢厚生年金もしくは部分年金が1年未満であったとしても、1ヶ月以上の加入実績さえあれば、65歳から老齢厚生年金の受給が可能となります。

また、障害年金や遺族年金などは一定の条件を満たせば加入期間に関係なく支給されます。

年金は請求するもの

年金は条件を満たせば自動で振り込まれるものではなく、決められた様式に従って請求する必要があります。これは裁定請求と呼ばれ、老齢給付裁定請求書と呼ばれる書類を、年金手帳や戸籍謄本等と一緒に提出する必要があります。

また、年金の種類によっては診断書など必要な書類が増える場合もあります。






【 P R 】