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被保険者も3種類

国民年金に加入する人々はその職業によって3種類の被保険人に分類されており、厚生年金や各種共済組合に加入している企業従業員や公務員本人が第2号、その家族などの被扶養者は第3号、それらに当てはまらない自営業や学生、フリーターなどは第1号に分類されています。このうち第3号被保険人は扶養者である第2号被保険人が肩代わりする形になっているので、保険料の支払い義務が発生しません。

種別は職次第

被保険者の分類は職業によって変動し、保険料の支払い方なども変化するため、就職や転職、結婚といった環境の変化に合わせ、市区町村の役場にて種別変更の手続きを行う必要があります。原則として14日以内の期日が設けられていますが、例外も存在します。