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遺族年金の請求手続き

遺族年金は受給権が誰に発生するのかを確認してからの申請となります。年金手帳の他に死亡診断書やそれに相当するもの(死体検案書など)、履歴書や生前の障害に関する診断書、被配偶者の場合は死亡した被保険者に扶養されていた事を証明する書類等といった、亡くなった方の生前に関する書類が申請の際には必要となります。

裁定請求書の請求先は死亡した被保険者の最後の加入先によってそれぞれ変化します。

共済年金の請求手続き

共済年金の場合、他とは異なる手続きとなります。障害、遺族の各共済年金に関しては、支給条件を満たした上で、共済組合での手続きを経て支給されます。退職年金については、その職歴によって変わり、共済組合へのみ所属している場合はその共済組合で受給手続きを行いますが、共済年金以外に加入対象が変わった場合は、それに応じた社会保険事務所での手続きが必要となります。






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