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老齢年金の請求手続き

加入する年金制度によって、年金の請求書である老齢給付裁定請求書を提出する機関や添付するべき書類の種類は変わってきます。この中で最も複雑なのが老齢厚生年金に関するもので、厚生年金保険のみ、あるいは最終的な加入先が厚生年金保険の場合は、勤めていた会社、転職を経験している場合は最後に勤めていた会社をそれぞれ管轄する社会保険事務所で手続きを行います。

厚生年金保険の後に国民保険または共済組合への加入、第3号国民保険のみへの加入があった場合は、自分が住む住所地を管轄する社会保険事務所での手続きが必要となります。

その他、共済組合の加入のみなら該当する共済組合、第1号国民年金のみへの加入ならば市区町村役場での手続きが必要となります。

障害年金の請求手続き

障害年金は障害認定が行われた時点で受給権が発生し、申請が可能となります。年金手帳以外には診断書、病歴、就労状態等申立書の他、病状や状況に応じてレントゲンフィルムなども申請の際に必要となる場合があります。

申し込みの際、傷病の発生日と初診日は正確な日時でなければなりませんので、記入の際は細心の注意を払ってください。






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