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国民年金基金の請求手続き

国民年金における自主的な上積みである国民年金基金は、老齢給付裁定請求書の項目の対象外になっています。国民年金基金には都道府県ごとに運用される地域型と、全国の自営業者の業種別に分けられた職能型の2種類があり、それぞれが独立した形になっています。そのため申し込みの際には、国民年金に関する手続きとは別の形で、自らが加入している基金窓口に対して裁定請求書を提出する必要があります。

現況届

年金の受給が開始されてもそれで終わりではありません。受給者は年に一回、現況届を社会保険庁に提出する必要があります。これは年金を受給する権利の有無を確認するためのもので、未提出の際や内容に何らかの不備が存在する場合は、年金の一時差し止めが行われます。